一般社団法人 日本身体拘束研究所 賛助会員規約
(目的)
第1条
賛助会員とは、当法人の目的の「医療などにおける身体拘束を縮減し、人権及び尊厳を守り、それを通じて健全で自由な民主主義社会を作ることを目的とする」ことに賛同し、組織を支援する法人及び個人とする。
(資格)
第2条 賛助会員の資格を有する者は、当法人の趣旨に賛同し、法人の運営、実行には直接関与しないが、賛助会費によって当法人の組織を支援する法人及び個人とする。
(入会)
第3条 当法人の賛助会員となるためには、別に定める賛助会員入会申込書を申請し理事会において
決定する。
(入会金、会費)
第4条 賛助会員は、年度会費を納入するものとする。
・年度会費 (団体)年額一口10,000円 、(個人)年額一口9,000円、(サポーター)年額一口3,000円 、なお、当研究所が発刊する定期刊行物『身体拘束と人権』の送付は、団体賛助会員及び個人賛助会員とする。
(退会)
第5条 賛助会員が退会を希望する場合、あらかじめ当法人に届出て退会できる。
但し、既に納入された年会費は返納しない。
(除名)
第6条 当法人は、以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、理事会の議決により賛助
会員を除名することができる。
(1)当法人の事業を妨害又は妨害しようとした場合
(2)故意又は重大な過失により、当法人の信用を失わせるような行為をした場合
(3)犯罪その他の信用を失う行為をした場合
(4)その他、理事会が賛助会員として不適切と認めた場合
(守秘義務)
第7条 当法人は賛助会員の許可を得ずに、賛助会員情報を公開または使用することはできない。
また、賛助会員は当法人の許可を得ずに、会員として知り得た当法人の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。
(禁止事項)
第8条 賛助会員は以下に掲げる行為をしてはならない
(1) 賛助会員情報など当法人へ虚偽の申請をする行為。
(2) 他の賛助会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、不利益や損害等を与える行為またはそれらの恐れがある行為。
(3) 当法人の許可なく印刷物などの転用行為。
(4) その他、当法人理事会が不適切と判断する行為
(賛助会員特典)
第9条 当法人は、第1条の目的を達成するために賛助会員に対し、次の事業を行う。
(1)当法人が発刊する定期刊行物の配付
(2)当法人が主催するシンポジウム、研究会等の案内
(3)その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(その他)
第10条 賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。
第11条 本規約は、当法人理事会の決議により変更することができる。
付則
この規約は、令和6年4月8日より施行する。